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Q

遺品整理で捨ててはいけないものとは?

質問 父が亡くなってからもう少しで四十九日を迎えようとしています。長男である私が喪主を務めて、これまで葬儀やその後の挨拶回りなどでバタバタしていて、ちょうど仕事も忙しい時期でまだ四十九日の法要の準備をきちんとできていません。
今後はより仕事が忙しくなりそうなので、相続人である兄弟4人が全員集まる四十九日の法要の後で、父が住んでいた室蘭市の実家に集まり形見分けも含めて遺品整理をしようと計画しています。
それほど多くの遺産があるとは思えませんが、持ち家の他にも室蘭市内に土地があることは認識していて、まだ確認していませんがそれなりの現金や貯金もあると思います。
このような状況で、遺品整理で捨ててはいけないものについて教えて欲しいのでご回答よろしくお願いいたします。

yajirusi

A

法的に困る物を捨ててはいけません

遺品整理では法的に困る物を捨ててはいけません。その代表的なものが遺言書です。
遺言書は財産分配を記した法的文章で、その内容は民法より優先されます。探しても見つからなかった場合は、もし遺言書が存在していても問題になることはありませんが、意図的に破棄すると罪に問われて遺産を相続する資格を失うことになります。
現金を捨てることはありえませんが、これも捨てると法的に困るもので、現金は遺産分割の対象となるため相続人の間で合意が得られるまでは使うことができません。預貯金も同様で、他の相続人に無断で引き出すと着服を疑われることがあります。
他にも、宝石や骨董品、株式など金銭的に価値のあるものは遺産相続の対象になるため、間違って捨てないように注意しましょう。ちなみに、相続税が発生するのは遺産の総額が3,600万円以上ある場合です。
相続税が発生しない場合は、相続人同士で話し合って分配しても構いません。
絶対に捨ててはいけないわけではありませんが、捨てると後から困る可能性が高いものには身分証明書や年金手帳などがあります。故人のマイナンバーカードや障害者手帳などは、死亡届提出後の役所手続きで、年金手帳や年金証書も各種手続きや未支給年金の請求などで必要になります。
キャッシュカードやクレジットカードも、口座預金の引き落としや解除、解約時に必要になるので、捨てずに保管しておきましょう。
故人の印鑑登録は死亡届が受理されると自動的に抹消されますが、銀行手続きなどで必要となる場合があるので念のため取っておくことをおすすめします。

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